NHKのドラマ放送至上最低視聴率を記録したドラマ、
Q.E.D(主演:高橋愛@モーニング娘。)の放送時にも語ったことだが、
オイラはテレビをあまり見ない。
あまり・・・というかほとんど見ない。
たまに休日に実家に帰ったときか、
よっぽど仕事が忙しいときの休憩時間くらいしか、
ちゃんと『テレビを見る』ということはしない。
朝のニュースとか、できるだけ付けるようにはしてるけど、
聞いちゃいないし見ちゃいない・・・
ゆえに、速報ニュースとかも意外と把握してるくせに詳細は知らんw
そんなオイラだから、NHKの特番が裁判沙汰になっていることも知らんかった。
朝のニュースをつけるっていってもチャンネルがNHKなんで。
放送局ってのは基本的に、自分の局に都合の悪いニュースは流さない。
NHKを除く、すべての放送局が株式会社だ。、
株式会社は自社の利益を保護するため、
無意味な自己批判を世間に公表したりしない。
唯一『株式会社ではない放送局』のNHKにしたって、
突き詰めてみれば1つの組織にすぎない。
組織を形成するメンバーは、本能的に自分の組織を守る。
NHKも結局、他の放送局と何も変わらん。
つまり、無意味な自己批判を世間に公表することはない。
NHKのニュースしか知らんオイラが、
NHKが阿呆な特番流して訴えられてたなんてこと知るはずもない。。。
Q.E.Dのドラマ構成とか広告戦略とか見ていて思ったことだけど、
なんかNHKってヤバいのかも知れない。
前に書いたかも知れん。
オイラの大学での専攻は法律だ。
法律学なんていうたいそうなものではなくて、
オイラがやっていたのはある法律の中の一部。
憲法の第3章・・・。
憲法というと、世間で有名なのは圧倒的に第2章だと思う。
第2章っていうより、第9条っつったほうが分かりやすいか。
紛争解決の手段としての戦争放棄を宣言した憲法第9条と、
政治的解釈改憲によって形骸化している第9条二項。
第9条二項にはさまざまな問題があるので早急に改正すべきだ。
成立後60年もの間、法律学者と社会学者が争っている事項だけど。
本筋からそれるが、最重要の問題点だけ紹介しとく。
第9条二項には『国の交戦権を認めない』と明記されている。
最初読んだとき『誤植じゃねぇの?』と思った。
日本語がおかしいからだ。
『日本国憲法』というものは、第二次世界大戦の終戦後、
アメリカが提示した原案を翻訳した「憲法草案」をそのまま施行したものだ。
翻訳するときによく考えなかったのか、それとも敢えて誤訳したのか。
本来ならば『放棄する』と表記すべきところが、『認めない』になっている。
『認めない』のは誰か・・・アメリカだ。
誰に対して『認めない』と言っているのか・・・後世の日本の指導者だ。
『交戦権を認めない』が意味するところは、
日本が侵略行為や一方的な攻撃をうけた場合に、
『自衛行動をとることを認めない』ということだ。
『交戦状態』というのは、お互いに攻撃・けん制をしあって初めて成立する。
一方が攻撃(反撃)もけん制もしなければ、それは『交戦』とは呼べない。
『交戦権を認めない』という条文は、
事実上『自衛権を放棄する』と言ってるのに等しい。
これだけハッキリと書いてある条項を、解釈改憲で曲げるのは難しい気がする。
『憲法』というのは基本法で、仮に違反行為を行っても罰則はないが、
もしも政治判断として交戦を選択(=自衛行動の許可発令)したら
その内閣は『違憲政策を実施した』ということで解散されることになる。
法治国家を名乗る限り、別の選択はない。
たとえソレがキッカケで改憲されることになるとしても、
一度はムダに内閣を潰すことになる。
アホらしすぎるがそれが法律というものだ。
ちなみに、国家が政策として『交戦権を認めない』ということが
ナニを意味するか簡単に書いておこう。
日本国は未成年者の飲酒・喫煙を認めていない。
未成年者の飲酒・喫煙を目撃して放置すると1万円の科料が課せられる。
たばこ販売者には罰金刑が適用される場合がありMAX50万取られる。
日本国は飲酒後の車両運転を認めていない。
飲酒運転は懲役刑で最大2年ぶちこまれる。
罰金で済めばいいほうだが適用される罰金刑のMAXは30万円とか。
国が政策として『何かを認めない』ということは、
制度化のために強制力のある法律(=罰則のある法律)をつくることを意味する。
交戦権がないのは国家だけだからいいんじゃん?ってのはマチガイ。
今のままの憲法だと日本は、攻撃を受けたら即無条件降伏せねばならず、
なおかつ『侵略者対してに反抗してはならない』という法律を制定し、
即座に施行・運用開始する必要がある。
反抗活動とかしたらぶちこまれるんだろうな・・・
アメリカは早々に駐留米軍を撤収させ、
ありったけの核兵器やら大量殺戮兵器やらを
ここぞとばかりに日本各地にブチ込むんだろうな・・・
冗談じゃないぞ。
いろんな意味で冗談じゃない。。。_| ̄|○
批判されてるNHKの報道内容なんだけど
日台戦争というコトバを作って報道したらしい。
偏向報道と聞いて内容を調べてみて、目を疑った。
台湾に独立国家ができたのは第二次世界大戦終結後だ。
先述のとおり、日本国憲法(=9条で戦争放棄)が成立したのは、
第二次世界大戦が終わったあとの話だ。
台湾ってのはあの周辺の地域の名前で、
清朝ができたときにあの辺を台湾省と名付けたのが始まりらしい。
日本が清朝との戦争に勝って台湾を自国領としたあとは、
第二次世界大戦が終わるまで『大日本帝國』の一部だったはずだ。
その後は、中華人民共和国に追われた中華民国の国民党軍がいたはず。
中華民国は『自分たちこそが中国だ』と言ってたはずだから、
彼らが『台湾』を名乗るはずはないし・・・。
おかしい。
日本と戦争できるような国家が、台湾には存在しない。
戦争とは国と国とが交戦することをいう。
『侵略戦争』というコトバがあるけれど、あれは本来ちょっとおかしい。
一方的な侵略行為で現地の国家を崩壊させてしまうのは
ただの征服であり『戦争』と呼ぶべきではない。
ぶつぶつ書いていたとおり、
台湾に国ができたのは第二次世界大戦が終わってからだ。
日本は終戦後すぐGHQの占領下になって、
戦争を放棄の憲法を施行してから主権をとりもどしたから、
第二次世界大戦のあとは戦争なんてできるはずがない。
できたとしたら不可能犯罪だなww
NHKが日台戦争と名付けたモノは、
どうやら日清戦争後の住民反乱の鎮圧行動だったらしい。
その辺についてはオイラは詳しく知らん。
知らんので詳しそうな人のblog記事へのリンクを貼っとく⇒参照
オイラの記憶が確かなら、日清戦争で台湾を自国領とした日本がしたことは、
鉄道の敷設、義務教育制度の導入(日本語教育のついで)なはず。
事業内容をよく考えてみると住民反乱がおきても仕方なかったのかも知れん。
大規模な公共事業である鉄道敷設は、
現地住民にとっては新たな支配者による肉体労働の強要と取られたかもしれない。
当時の現地住民には『鉄道』ってのがなんなのか、よくわからなかったはずだ。
「百聞は一見にしかず」というけれど、説明されてもわからんものは分からんのだ。
鉄道敷設事業は反乱の要因になったとしても仕方がない。
あの時代の遠隔自国領ってのは『植民地』だ。
植民地ってのは、基本的に食料供給源として利用されていた。
つまり、食料を生産する『農園』としての機能を求めたわけだ。
農村における子供は、立派な補助労働力になる。
力仕事の多い農業の主力はやっぱり大人なんだけど、
鉄道敷設事業のせいで大人の手はとられてしまったはず。
義務教育制度の導入は、猫の手も借りたい状況の農家から
貴重な労働力を奪っていたかも知れない。
さらに、義務教育制度を導入したってことは
いままで学校で勉強したことなんてなかった子供たちに
『ベンキョーしなさい』って言ったのに等しい。
現代日本にもいるよね?ベンキョー嫌いの子供って。
大人としては貴重な労働力を奪われ、
子供もそんなに喜んでいない・・・誰もうれしくない。
なんでこんなことさせんだ!ってなっても不思議じゃない。
モノの善悪ってのは『絶対』じゃない。
当時の現地住民にとって大日本帝国のしたことは
『悪』だったかも知れない・・・だから、内乱が起きた。
本当に『悪』だったかどうかは知らん。
台湾に日本の本土並みの政策を実施する必要はなかったのかも知らん。
その方が、台湾住民にとってシアワセだったのかも知らん。
報道について、今までもオイラはけっこう色々書いてきた。
憲法弟3章には『思想・表現の自由』を規定する条文が含まれる。
前に『放送法』についてチラッと書いたけれど、
アレももともと結構興味があって下調べをしてたから書けたことだ。
放送法には、偏向報道を禁止する旨の条文がある。
違反時の罰則は『放送免許の取り消し』だ。
放送局の開設・維持には莫大な金がかかる。
もちろん、実際の適用事例はないが、
主務官庁が管理監督することになっている。
公共放送に関する主務官庁は総務省で、
総務省がその気になれば放送免許は紙切れになる。。。
NHKの放送免許が取り消しになったらどうなるんだろうww
放送法32条には『テレビを買ったらNHKと受信契約しなさい』と書いてある。
放送免許が取り消されて公共放送を発信できなくなったとしても、
条文を改正しない限り受信契約の義務はなくならない。
これって民法でいう『債務不履行』じゃ・・・ない。
いま、調べてみてビックリしたんだが、
NHKの受信契約はそもそも契約の体裁をなしていない。
否、正確にはれっきとした契約の一種なんだが、
NHK受信契約の規約は根本的に何かがおかしい。
契約ってのは法律行為の名称で、法律用語だ。
法律用語の『契約』ってのは、申込があって承諾があれば成立する。
受信料の支払申込をしたらNHKが承諾しないはずはない。
申込みがなければ承諾もできないから、
その場合には契約が成立しない。
しかし、受像設備を購入したら放送法32条の規定により
NHKと受信契約を結ばないといけないことになっている。
ちょっと待て、と。
契約書というのは基本的に、
2者以上の当事者がいて、
お互いの債務を明確にしたうえで締結するものだ。
場合によっては違約があった場合どうするか、
揉め事があったときの管轄裁判所をどこにするかなども
ちゃんと記載しておかなければ契約不締結の理由にできる。
(注意:「理由にできる=裁判で争って勝てる」の意味。)
NHKの受信契約規約には、NHKの債務について一切の記載がない。
いちおう、放送法の各条文において事細かに記載されていることではある。
が、契約というならば互いの債務を契約書に明示すべきだ。
債務内容が明示されていないと、債務弁済を要求できない。
もう一度確認してみたが、
NHKの受信料窓口には受信料支払いの対価として行う
NHKの債務についての記載が一切ない。
う~む。。。
放送受信料の規約を読むと、
受信契約は1世帯につき1つでいいらしい。
今現在、オイラは受信契約をしていない。
むかし受信料の回収が回ってきたとき、
リアルに一切テレビを見ていなかったから断った。
あのあとNHKは、経費削減のために
放送受信料の回収業務を廃止したはずだ・・・。
実家ではBS契約をしている。
この場合、世帯契約が適用されるんだろうか。
(↑絶対適用されない気がする・・・)
NHKのニュースは、主にワンセグで見ているんだが、
ワンセグの受信料っていうのは受信契約に規定されていない。
単純に考えると地上放送は12セグメントだから、
地上受信料の12分の1を納めればいいのかも知れん・・・。
しかし、規約にない金額を支払われても、アチラが困るだろう。
オイラの家にはかなり立派な受像設備(プラズマTV)があるけれど、
これはPCディスプレイなのでアンテナを繋いでいない。
プレステを使うとき以外はHDMI入力固定になっている。
コレでテレビ見ようと思ったらアンテナ繋がないといかん状態だ。
家電量販店の陳列品など、受信が目的でない受像設備は、
受信契約の締結義務の適用除外になる。
受像能力があり受像させることが可能な機器であっても、
受像目的でない設備は適用除外だろう。
自衛隊が違憲にならない、法律の拡大解釈が許される国なのだから、
過去の事例とかNHKの主張とかは無視しても構わないだろう。
(注意:法律的には正しくないです(^^; )
ヤブヘビだったらしょぼ~ん。。。_| ̄|○
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